※赤字は、元の資料では太字部分
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くりかえされる学校でのいじめ ~その温床は何か~
多田元
1 中野富士見中学校事件(鹿川裕史君)と大津事件の類似性
・1986年(昭和61年)2月1日盛岡駅ビルで自殺
・葬式ごっこ
色紙に「鹿川君へさようなら」担任も署名
鹿川君の机に線香と花を供えた。
これを契機にいじめがエスカレート
・遺書
家の人そして友だちへ
突然姿を消して申し訳ありません。くわしいことについては、KとかHとかにきけばわかると思う。
俺だってまだ死にたくない。だけどこのままじゃ「生き地獄」になっちゃうよ。ただ、俺が死んだからって、他のヤツが犠牲になったんじゃ、いみないじゃないか。だから君達もバカな事をするのはやめてくれ、最後のお願いだ。
昭和61年2月1日
・東京地裁 平成3年3月27日判決
両親に合計400万円の慰謝料認容
①葬式ごっこは、鹿川君本人がいじめととらえていたとは認められない。
ひとつのエピソードに過ぎず、自殺と直結させて考えるべきではない。
②自殺の予見は不可能。その後の暴行について慰謝料を認める。
③いじめをなくすことは、学校教育の理想であるが、およそその根絶は不可能であることを前提として、教育は、生徒らがいじめの克服を通じて自我を確立して、他者への思いやりの精神を身につけていくことに向けられるべきである。いじめ行為もそれ自体必ずしも違法ではない。
・東京高裁 平成6年5月20日判決
原判決変更 合計1500万円認容
①葬式ごっこはいじめにほかならない。
②自殺の予見は不可能。
○1対多数のいじめ構造 多数の側に立つ学校教師=反人権思想
2 小川中学校事件(福島県いわき市)
・福島地裁いわき支部平成2年12月26日判決
①自殺の予見可能性を認め、学校側の不適切な対応の過失責任を認めた。
②生徒や保護者からいじめの具体的な訴えがあれば、軽視することなく対処すべき義務がある。場合により被害者の登校を控えさせる。
③過失相殺被害者につき40%の過失(せめて登校拒否すべきだった)
登校させた保護者に30%の過失
学校側に30%の過失
3 北海道滝川小学校事件和解調書(Fonte記事
第三者調査委員会 再発防止